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65歳以上の顧問先社長がいる社労士の先生へ
在職老齢年金改正で“喜ばれる可能性がある話”とは?

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最終更新日

65歳以上の顧問先社長とお話しする中で、
年金はどうせ止まっているから気にしていない
という声を聞くことはないでしょうか。

実はこの前提、2026年4月の制度改正により変わる可能性があります。
これまで年金が支給停止となっていた方でも、

同じ報酬水準のまま、年金が受給できるケースが出てくる見直しです。
大きな手続きが発生する改正ではないため、顧問先から相談が来ることは多くありませんが、 事前にお伝えすることで喜ばれる可能性があるテーマでもあります。

在職老齢年金とは(基本の整理)

まず、今回の改正を理解するために、在職老齢年金の仕組みを整理しておきます。
  • 在職老齢年金は、
    報酬のある方は年金制度を支える側に回るという考え方に基づき、
  • 一定以上の賃金や高額な役員報酬を受けている高齢者については、
    本来受給できる年金の一部または全部を調整する仕組みです。

支給停止調整額の見直し内容

これまでの基準
51万円
改正後(2026年4月〜)
65万円
賃金(標準報酬月額+賞与)と年金額の合計がこの基準を超えると、年金が一部または全額停止されます。

実務の重要ポイント:標準報酬月額の上限

厚生年金には上限があります。
標準報酬月額の上限:65万円
つまり、役員報酬が100万円でも、年金計算上は「65万円」で評価

改正の本質:年金が“復活する可能性”

【これまで】 65万円 + 年金 ほぼ全額停止
【これから】 基準額引上げにより 一部支給されるケースが発生

【重要事例】 調整額の違いでここまで変わる

【前提条件】 年金年額:120万円(月10万円) / 標準報酬月額:65万円
項目 ケース①: 従来(51万) ケース②: 改正後(65万)
合計(報酬65万+年金10万) 75万円 75万円
超過分(合計-調整額) 24万円(75-51) 10万円(75-65)
停止額(超過分÷2) 12万円 5万円
年金受給額(月) 0円(全額停止) 5万円支給

【ポイント】
同じ条件でも、旧制度:年金0円 ➡ 見直し後:年金5万円
年間60万円の差:仮に月5万円の年金が受給できる場合、年間では60万円の収入増となります。
支給停止調整額や標準報酬等級が大きく変わらない限り、この差は来年以降も継続する可能性があるため、長期的に見ると影響は小さくありません。

【重要な視点】
在職老齢年金は「支給停止調整額」「標準報酬上限」。この2つのバランスで決まる制度です。

社労士実務へのインパクト

今回の改正で実務は大きく変わります。

① 役員報酬設計の考え方が変わる
【これまで】 どうせ年金は止まる
【これから】 調整すれば受給できる

② シミュレーションが必須業務に
対象:65歳以上の社長・役員 / 社会保険加入継続者 / 高額報酬層

社労士の提案トーク例(実務で使える)

「制度改正の影響で、現状の報酬のままでも年金が受給できる可能性があります。一度シミュレーションしてみませんか?」
この一言で、顧問満足度・提案価値が大きく変わります。

シミュレーションで確認すべき項目

  • 年金が満額支給される給与
  • 年金が0円になる給与
  • 手取り最大となる給与水準

実務で役立つツール

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最適給与を有効活用したトーク事例

  1. 導入: 「社長、年金って今どうなっていますか?止まっている状態ですか?」
  2. 共感:「やっぱりそうですよね。ある程度の報酬だと止まるケースが多いですよね」
  3. 気づき提供: 「実は2026年4月から制度が変わって、今のままの報酬でも年金が出る可能性があるんです」
  4. 興味喚起: 「特に社長のような役員報酬の方は、影響が出やすい改正です。ケースによっては、年間で数十万円くらい変わることもあります」
  5. 提案: 「一度シミュレーションすると、もらえるかどうかすぐ分かるので確認してみませんか?」
  6. クロージング: 「もし受給できるなら、そのままでもいいですし、必要なら調整も検討できます」

【まとめ】
在職老齢年金は「社労士だからこそ提案できる領域」

年金の専門家といえば社会保険労務士。そして、在職老齢年金の専門家もまた社会保険労務士です。
特に、65歳以上で働いている方、本来もらえるはずの年金が0円になっている方に対して、給与設計と年金のバランスを踏まえた提案ができるのは社労士ならではの強みです。

今回の改正により、
  • 年金が「完全停止」から「一部支給」へ変わるケースが増加
  • シミュレーションによる最適設計の重要性が上昇
しています。

つまり今後は、 「制度を説明する専門家」ではなく「最適な選択肢を提示できる専門家」
が求められます。
在職老齢年金は、報酬・社会保険・年金が複雑に絡み合う分野です。だからこそ、社労士が最も価値を発揮できる領域のひとつかもしれません。

顧問先に65歳以上の役員・従業員がいる場合は、

  • 「これまで止まっていた年金が、同じ条件で出る可能性があります」
  • 「制度が変わったので、一度だけ確認しておいた方がいい内容です」
  • 「今のままで受給できる可能性があるので、確認する価値はあります」
  • 「知らないままだと、そのままになってしまう内容です」

このような内容を伝えた上で、一度シミュレーションを行い、最適な報酬設計を提案する。これが今後のスタンダードになっていくかもしれません。


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