労働保険料のお知らせは早めが吉!+αで求人や働き方の提案を

労働保険料のお知らせは早めが吉!+αで求人や働き方の提案を

「労働保険料」をいち早く計算しましょう

労働保険年度更新の時期を迎えました。

例年、年度更新の申告時期は6~7月上旬までですが、会社にとっては「労働保険料がいくらになるのか」、負担額を早めに把握しておきたいものです。前年度中の給与データがあれば、労働保険料の計算が可能です。

前年度の給与データの登録方法は2通りあります。

その1 予め事業所ファイルに入力した給与データを使用

事業所ファイルに年度の給与を毎月分登録しておくと、処理ファイル「年度更新」でデータを自動で読み込むことができます。


給与データに登録されている労保区分、雇保区分、生年月日をもとに「常用労働者」「役員」「臨時労働者」「高年齢労働者」を振り分けていきます。

※年の途中で正社員からパートへ変更、あるいはパートから正社員へ変更があるとき等、データを編集したいときは、こちらの処理を行います。

 

その2 スポットで入手した給与データを使用


「その1」の方法で給与データを入力できていない、もしくはスポットで年度更新の業務を受けた場合はこちらの方法で計算しましょう!



別の方法で予め集計しておいた「常用労働者」「役員」「臨時労働者」「高年齢労働者」等の数字を、画面上に、直接入力していきます。

入力ができたら、画面上の「賃金の直接入力」ボタンをクリックし、集計完了です!

 

「その1」あるいは「その2」の方法で「算定基礎賃金等の報告」データが出来上がったら、メニューボタンで画面を戻り、「労働保険料申告計算」に進みましょう。

申告済概算保険料や納付回数、充当意思等を確認して、計算完了です★
※概算保険料の賃金総額は、台帳V10.00.15では高年齢免除者の雇用保険料が除かれます。
取り急ぎ、概算保険料で高年齢免除者の雇用保険料を含む場合はこちらの方法で集計を行います。

労働保険料計算

 

計算した労働保険料は顧問先にいち早く知らせましょう

労働者保険料の計算が出来たら、顧問先へ労働保険料を知らせましょう。

労働保険料を早めに顧問先へお知らせすることで、負担額が把握でき、経理担当者も支払いの見通しが立てやすくなるのではないでしょうか。

 

前年賃金比較資料で、求人や4~6月の働き方について提案できます

一年間の会社全体の給与額が揃う年度更新は、事業所にとって社内の人員増減や給与の年間推移が把握できる機会でもあります。

この機会こそ、社労士としての腕の見せ所です!!

 

給与の前年比較資料をもとに、

  • 給与が増加しているなら、社会保険料をおさえるため4~6月の働き方についてアドバイス
  • 給与が増加しているなら、求人をするかどうかの提案

をしてはいかがでしょうか。


前年度と比べて、給与額は増えたのかどうか、保険料負担は増えたのかどうか等、数値で把握することができます!
比較表を印刷し、顧問先訪問時にお渡しして説明すると、コンサル的な印象を持ってもらえるかもしれません。

※前年比較機能は、昨年度、台帳で年度更新のデータが作成されていると使用できます。
(前年のデータがある場合でも、前年から事業所ファイル名や労働保険番号が変わっている場合は使用できません)

年度更新の操作をマニュアルに沿って進めたい方は、こちらをご参考ください。

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