厚生年金上限該当被保険者 おしらせ作成ツール

厚生年金上限該当被保険者 おしらせ作成ツール

厚生年金標準報酬月額の上限引き上げは20年ぶり

2020年9月1日より、厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に
1等級が追加され、上限が引き上げられます。
これに伴い、上限に該当する被保険者については、新たな標準報酬月額が割り当てられ、保険料が変更となります。
(健康保険は、標準報酬月額に変更がないため、保険料の変更はありません。)

こんなときに標準報酬月額の等級区分は改定される!

毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が
標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると
認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の
等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の
改定を行うことができる。 (厚生年金保険法 第20条2項)

<実務上のポイント>

  • 施行日「9月1日」を境に、公文書の等級は変更される
  • 32級・65万円に該当する場合:
    9月1日より前に発行される公文書は、「31級・62万円」で発行される。
    9月1日以降に発行される公文書は、「32級・65万円」で発行される。

  • 「改定通知書」は、9月下旬以降に送付される
  • 厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」をお送りします。標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出は不要です。 (日本年金機構 HPより

  • 「二以上勤務者」の改定通知書の送付は、遅れる可能性がある
  • 改定後の新等級に該当する被保険者が二以上勤務者の場合、改定通知書の送付が遅れる可能性があります。

ツールでできるワンツースリー♪

『台帳』では、上記改正に対応するためのツールをご用意しており、以下の3つの対応が可能です。

①・②・③の機能を搭載したツールを2020年7月29日より提供中2020年9月1日より提供中です。
なお、ツールは、独立したExcelファイルとなっており、『台帳』を起動した状態で、ツール(Excelファイル)を開いて利用します。
  1. 該当者抽出 現在の厚生年金標準報酬月額の上限該当被保険者を抽出します。
    全事業所分の対象者を一括で抽出できます。
  2. お知らせ作成 事業所向けにその被保険者の新標準報酬月額と保険料の「お知らせ」を作成します。
    等級に変更がない場合、備考に「変更なし」と記載されます。
  3. 個人情報更新 ①で抽出した上限該当被保険者に対して、『台帳』の個人情報の厚生年金標準報酬月額を新等級に更新します。