安全配慮義務を訴える提案資料

安全配慮義務を訴える提案資料

精神障害等の労災補償状況

年度により増減はあるものの、請求・認定件数ともに高水準で推移しています。平成24年の支給決定件数は475件(前年度比150件の増)で、過去最多となっています。(厚生労働省広報より)
直近では、過重な業務が原因でうつ病となり休職したにもかかわらず、休職期間満了を理由に解雇されたのは不当として、社員が会社に対して「解雇無効」や「安全配慮義務」違反を訴えるという事件がありました。

ここでは、使用者の「安全配慮義務」の背景について取り上げます。

安全配慮義務が問われた事例

  • 社員は、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積していた。
  • 社員は、精神的健康に関する情報を会社に申告しなかった。

社員が精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとし、原告の全面勝訴が確定した。(最高裁判決平成26年3月24日第二小法廷)

企業として、メンタルヘルス対策を

労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)を明文化しています。危険作業や有害物質への対策はもちろんですが、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に当然含まれると解釈されています。
労働契約法には罰則がありませんが、安全配慮義務を怠った場合、民法第709条(不法行為責任)、民法第715条(使用者責任)、民法第415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に多額の損害賠償を命じる判例が多数存在します。
また、平成27年12月より、労働安全衛生法が改正され、労働者が50人以上の事業所では、ストレスチェックの実施が義務づけられています。

上記の背景を踏まえた上で、顧問先へメンタルヘルス・ストレスチェック制度についてご案内いただくことをお勧めします。
台帳保守契約ユーザー様なら、ストレスチェック制度に関する提案書がダウンロードいただけます。

ストレスチェック制度説明

Cellsドライブの「事業所マイページ」にログインし「ツール」→「ストレスチェック関連書式」よりファイルをダウンロードできます。

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