マイナンバーの収集にむけて
迫りくる年末調整に向け、年内の業務スケジュールを立てている方も多いのでは?!
そのスケジュールに重要な影響を与える、「マイナンバーの回収」、まだ進んでいない事務所様が多い印象です。
おそらく、年末の扶養控除申告書の回収と同じタイミングでマイナンバーを回収するケースが多くなるのではないでしょうか。
また、生命保険料の控除証明書と同じ扱いで通知カードのコピーを入手し、本人確認はせず、マイナンバーは社労士事務所で入力というところまで想定されます。
顧問先で、直接マイナンバーの入力・閲覧が可能に!!
従来の台帳では、マイナンバーは下記の入力方法のみでした。
- 社労士事務所側で直接入力
- 専用の一覧表をソフトで出力し、顧問先で入力されたものを回収し、ソフトに適用
※本案内ができるケースは、顧問先へマイナンバーの回収方法・本人確認・マイナンバーの入力方法までアドバイスでき、実際にマイナンバーを回収できている事務所になると想定されます。
予め、上記の流れをイメージしていただいた上で、本機能をご紹介いただくのが理想です。