『マイナンバー記載が義務へ』顧問先へ案内できていますか?

手続きにはマイナンバーが必要になります


平成28年1月よりスタートしたマイナンバー制度。当初記載が必要とされていた届出書も、いろいろな面で対応が遅れており、厳密に必要な場面は限られていました。

この度、日本年金機構から、いよいよ平成30年3月からの届書提出にマイナンバー記載が原則必要との通達が出ました。
また、雇用保険の手続きで、平成30年5月以降はマイナンバーがない場合は返戻になるとの通達も出ました。

「手続きにマイナンバーが必要になったら何をすべきか」
――対策をはじめなければいけない時がやってきました。

  • マイナンバーを回収していない顧問先
  • 一部のみマイナンバー回収をしている顧問先
  • 家族分を含めてマイナンバー回収をしている顧問先

顧問先のケースは様々です。

まずは、顧問先へ「今後、マイナンバー回収をお願いすること」を事前にお知らせしましょう。
ご案内の際は、こちらのテンプレートをご参考ください。

テンプレートのダウンロードはこちら

 

実際に顧問先からマイナンバーを回収する手段は、郵送・メール・クラウド経由等、いくつか方法があります。
顧問先にあわせて、手段を選定しましょう。

回収後のマイナンバーは、郵送で入手すると紙を金庫に保管をするなどの物理的安全管理措置が発生しますが、クラウドに保管しておくと、その必要がなくなります。
また、「台帳」の保守契約に含まれるCellsドライブに保管をすると、手続きの際に認証すればマイナンバー情報を取得して手続きができ、マイナンバーを利用した履歴も自動で残ります。
マイナンバーのクラウド管理には、Cellsドライブを活用しましょう。
Cellsドライブのご案内はこちら

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