
口座振替なら6月の申告書回収と納付書作成が省けます
毎年やってくる繁忙期、その時間はあっという間に過ぎていきます。
その限られた時間を有効に使うためにはどうしたらよいか…。
「今年こそは年度更新の処理をよりスムーズに」
なんとなく、そう考えている社労士は多いのではないでしょうか。
労働保険料を口座振替にすると、申告書回収が省けるので、社労士事務所は顧問先を訪問する時間が短縮できます。
また、納付書を準備する必要もなくなります。
労働保険料の納付方法を見直すなら、2月の上旬~中旬までが勝負。
そして、6・7月の業務の進め方を変えられるチャンスでもあります。
・・・そうは言っても、顧問先の都合を考えないないわけにはいきません。
労働保険料で口座振替をしている場合、顧問先にとってのメリット・デメリットをまとめてみました。
検討する際にご参考ください。
メリット
- 保険料納付のために窓口に行かなくてもよい
- 納付忘れがないので延滞金を課される心配がない
- 手数料は不要
- 保険料の引き落としに最大2か月ゆとりができる
※事務組合の場合は、納付期限にもともと少しゆとりがあるので比較の際は注意が必要
デメリット
- お金が出ていくタイミングを会社の都合に合わせられない(経理上、早めに支払いたい場合がある等)
※口座振替の申込みは、「2/25」が土日祝にあたる年は、申込み期限が翌営業日となる場合があります。
振込?口座振替?確認の表は「台帳」で作成
振込か口座振替か、確認するための表は簡単に作成できます。
台帳MENUから「会社情報」を開きます。
「会社情報」を利用したことがある方向け
「会社情報」をクリックし、事業所名をクリックすると会社の基本データが表示されます。
「一括削除」で全事業所の表示情報を削除し、再度「データの読込」から対象の事業所をすると最新の会社情報が読み込めます。
はじめて処理ファイル「会社情報」を開く方向け
はじめに「データの読込」ボタンから、対象の事業所を読み込んでおきます。
会社情報を取り込んだら、画面を閉じて「項目選択一覧」をクリックし、左側の必要な項目(下図参照)をダブルクリックしていきます。
労働保険番号が入力されている かつ 納付区分がブランクになっているところは「振込」です。
口座振替の申込み案内は「台帳」で作成できます
口座振替の案内をしたい事業所が確認できたら、案内を作成しましょう。
(どこか一つ、事業所ファイルを開きます)
案内をしたい事業所を選択し、実行をクリックすると、案内が印刷できます。
案内可能な顧問先については、次回訪問時に案内を持っていきましょう!