<マイナンバー制度>保険証がもたらした困惑

平成30年3月5日以降、結婚の報告をしなかったら…

ある日、顧問先事業所から「自社の従業員のものでない保険証が届いた」 と連絡がありました。

もしかして、何かの手違いかも!? Σ(゚Д゚)

調査した結果、顧問先事業所に届いた保険証は間違いなくその事業所の女性従業員のものだということがわかりました。

それと同時に、その保険証の持ち主となる女性従業員の婚姻が判明!!

(こんな形でバレてしまうとは、女性従業員自身、全く予期していなかったことでしょう。)

3月から社会保険でマイナンバー制度が導入されたことにより、氏名変更が住民基本台帳から確認されれば、自動的に新姓の保険証が発行されるというケースでした。

女性従業員は結婚したことを会社に伝えていなかったのです。

従業員側の心情としては、このようなこともあるかもしれません。

どう考える?夫婦別姓。

姓が変わらなければ、このようなことは発生しなかったわけで。。。

世間では「夫婦別姓」を求める訴訟も起こっていますね。

結婚することによって発生するさまざまな変更手続き。

銀行口座や証券口座、免許証、パスポート、そして保険証 etc…

これらは一部に過ぎません。

手続きはもとより、結婚するまでの姓名で築いてきた公私にわたる実績を考えると…

うーん(´-ω-`)

旧姓を名乗るほうがスムーズなこともあるでしょう。

「支障なく仕事したい」

「婚姻や離婚の事実を周囲に知られたくない」

「自分の姓はアイデンティティ」

今の時代、このように考えるのは、決して珍しいことではないはずです。

内閣府の「家族の法制に関する世論調査」では、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法改正について
賛成派42.5%は、反対派は29.3%を上回る結果となっています。

女性の社会進出や個人情報保護に関する意識の高まりといった世相の変化を意識せざるを得ません。

会社に結婚報告していなかった従業員も、もしかすると姓が変わることによって生じる不都合を感じていたのではないかと推測できます。

私たちが求められることは…

適切な労務管理です。

今後上記のような事例を未然に防ぐために、顧問先やその従業員の方に対して、氏名等個人情報に変更があった場合には速やかに会社へ報告をしていただくよう周知する必要があります。

どのように案内しよう?

そうお思いではありませんか? 安心してください。

顧問先案内用のテンプレートを用意しました!

ぜひご活用ください。

今後、会社としては、結婚報告しなかった従業員の心情に寄り添った職場環境の整備も求められることでしょう。

マイナンバー制度がスタートして、事務が省略化されるかと思いきや、減っていない!?(むしろ、やらなければいけないことは増えている?)

これをチャンスと捉え、従業員が働きやすい職場環境や仕組みを築けるよう、社労士として積極的に関わっていきたいものですね。


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