セルズがコロナ月変の電子申請をやってみた

セルズがコロナ月変の電子申請をやってみた

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社で2等級以上下がっている従業員を対象に、
「月額変更届の特例(以下コロナ月変という)」を申請できる可能性があります。
改定月は特例によって給与が下がった月の翌月です。

当初は紙のみでの対応となっていましたが、7月15日に、電子証明書を利用した「e-Gov」からの受付が開始された旨の発表がされました。

そこで、セルズでは2020年7月22日、とある顧問先のコロナ月変を電子申請してみました。

その一部始終をぜひご覧ください。動画再生時間は約10分となります。
本手続きはe-Gov直接方式のみ(業務ソフトからは電子申請不可)です。

特例が適用できる対象者かどうかのご確認や、ご本人の同意書の取得などは予め行っておきます。
なお、台帳にて等級差を比較して特例改定対象者を絞り、個人情報へデータを適用する方法は
「【コロナ月変】1ヶ月分の報酬と従前の等級を比較する方法」をご覧下さい。

電子申請では下記を参照しやすいフォルダにご用意いただいてから、スタートして下さい!

<申請前に用意しておくもの>

  • 提出代行証明書
  • 申立書
  • 特例申請書(コロナ月変届)

※「e-Gov」上では、上記いずれの書類もPDFもしくはJPEG形式でのご用意と添付をお願い致します
※事業主の押印は不要です。

~補足~
最後に「チェックした申請届出書を提出」をクリックして頂いた後に、パーソナライズに登録するか尋ねられます。
パーソナライズにログインして保存をして下さい。
※登録しない場合は、e-Govより送信されるメールにて手続き状況を確認して下さい。

また、日本年金機構のホームページにて
「標準報酬月額の特例改定の電子申請に係るQ&A」も公開されています。
こちらも併せてご確認下さい。

※7月17日より、書面での提出で事業主印が無くても返戻とはならないという案内がされました。
以下リンクを参照して下さい。コロナ月変も返戻とはならないようです。(押印の取り扱いについてご心配な方は、提出先の年金事務所にご確認ください。)
本記事は電子申請を行う場合についてのご案内ですが、書面提出(押印なし)も可能です。

上記のような状況のため、コロナ月変を電子申請するメリットがあまりありません。
郵送コストを考慮するなら「電子申請」、電子申請の手間を考慮するなら「用紙での手続き」が良いですね。
新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて

操作者の小話

e-Govに直接電子申請をすることはほとんど初めてだったので、正直、骨が折れました・・・
(実はe-Govのサーバーエラーで振り出しに戻ることがあったり・・・)
動画内でもありますが、書類の作成・添付の段階でe-Govから色々なファイルが出力されてきます。
私だけかもしれませんが、どれがどのファイルか分からなくならないよう何卒ご注意下さい。
セルズユーザー様の御健闘を祈っております!

株式会社セルズ  井澤