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ロウカレ

「2026年10月ハラスメント法改正」
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2026年10月1日から、次の2つのハラスメントへの防止措置が新たに事業主の義務となります。

  • カスタマーハラスメント(カスハラ)対策
    カスハラとは、顧客、取引先、施設利用者などの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超えたものによって、労働者の就業環境が害されるものをいいます。
    事業主には、カスハラを防止する方針の明確化、相談体制の整備、事実確認、被害を受けた労働者への配慮、再発防止などの対応が求められます。
  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)対策
    求職者等セクハラとは、事業主が雇用する労働者による性的な言動によって、求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。
    採用面接や会社説明会だけでなく、インターンシップ、職場体験、OB・OG訪問なども対象となります。

義務化にともない、事業主には、求職者等セクハラを防止する方針の明確化、相談窓口の整備、相談後の迅速な対応などが求められます。
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