「事業所マイページ」は必要?

「事業所マイページ」は必要?

「Cellsドライブ」がスタートして、社労士事務所専用サイト「Cellsドライブマイページ」とその顧問先事業所専用サイト「事業所マイページ」を提供しています。

社労士事務所とその顧問先事業所、双方にCellsドライブへの入口を設けたことにより、これまでの電話やメール、FAX・郵送に代わるツールとして、ファイルの授受(例:給与データ・マイナンバー通知カード)や入退社の連絡等もCellsドライブからできるようになりました。

また、これ以外にも「Cellsドライブ」では、社労士事務所が『台帳』で保有する会社情報や個人情報を顧問先と共有することや就業規則や謄本など会社が保管すべき書類の管理もできます。


2つのサイトの大きな違い

「Cellsドライブマイページ」と「事業所マイページ」の違い、それは、誰がサイトを作成するのかという点です。

社労士事務所専用サイトの「Cellsドライブマイページ」は弊社が作成しますが、顧問先事業所専用サイト「事業所マイページ」はユーザーである皆様に作成していただきます。
この「事業所マイページ」を作成するために、「事業所アカウント」を発行する必要があります。
自分で作成しなくてはいけないなんて、「難しそう」「面倒」とお思いになるかもしれませんが、ご安心ください。

「作る」といっても、ご覧のとおりこちらのフォームに必要な情報を入力するだけ!

※「事業所アカウント」発行方法は、 「マイナンバー回収の実務フローがわかる!」 P17以降をご覧ください。

そもそも「事業所アカウント」は必須!?

「事業所マイページ」作成のために、「事業所アカウント」を発行するのはわかったけれど・・・

「顧問先の協力が得られないから、事業所マイページの活用は無理」


 このような方もいらっしゃるかもしれません。

そうお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、 「事業所マイページ」を作成するメリットはあっても、作成しないメリットはない のです・・・

「事業所マイページ」を作成しないデメリット

なぜ「事業所マイページ(事業所アカウント)」を作成するのか、それはマイナンバー取扱記録に大きな影響があります。

ここでのポイントは、ただ作成するだけでは足りないということ。

「事業所アカウント」発行後は、必ず『台帳』の事業所ファイル>会社情報>「Cellsドライブ」タブで「事業所ID」を登録しましょう。

※「事業所ID」登録方法は、 「マイナンバー回収の実務フローがわかる!」 P19をご覧ください。

もし「事業所ID」が未登録の場合、マイナンバーを「登録」・「閲覧」・「更新」・「削除」した記録は残りますが、「雇用保険資格取得届の電子申請にマイナンバーを利用した」といった、手続きで利用した記録を残すことはできません。

そのため、事業所IDが未登録の状態で運用する場合、マイナンバー取り扱いの記録が万全とはいえません。  

下図の赤枠はマイナンバーを手続きで利用した記録です。未登録の場合は赤枠部分のような手続きの記録は残りません。
なお、「マイナンバー取扱状況記録簿」のより詳細な記録を確認する場合は、青枠の「システムログ」からご確認ください。

「マイナンバー取扱状況記録簿」から「システムログ」に切り替えると、このような表示になります。

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