2019年5月より一部届出で委任状不要に「届出意思確認済み」の取扱い

2019年5月より一部届出で委任状不要に「届出意思確認済み」の取扱い

2019年5月より一部届出の電子申請で委任状が不要に

日本年金機構から、「【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」というお知らせがありました(2019年4月26日公表)。
 これは、「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定)に基づき、適用事業所が日本年金機構(以下「機構」という。)に提出する届出等における添付書類並び に被保険者とその被扶養者に係る署名及び押印等の取扱いについて、簡略化を行うものです。

 たとえば、次の届書について、事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人署名又は押印を省略することとしています(電子申請及び電子媒体による申請においては、委任状を省略)。

・被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了をする場合)

委任状なしで「被扶養者(異動)届」を電子申請する場合

※本画面は「台帳Ver 10.00.11(2019年9月18日提供)」のものです。

必要事項を入力し、「電子申請データ作成」に進みます。

「届出意思確認済み」にレ点を入れ、「データ作成」に進みます。

電子申請データ一覧画面では下記の方法で内容を確認することができます。

<手続きマニュアルはこちら>
被扶養者(異動)届
被扶養者(異動)届(CSV方式)マニュアル
年金手帳再交付マニュアル
養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

顧問先と確認しておきたい「届出意思確認済み」の取り扱い

この記事でご紹介している「委任状省略の取り扱い」について、
セルズ併設の社労士事務所ではある日以下のような話題になりました。

「委任状の作成・保管そのものも不要になったのか?」
「申請時に省略してもよいが作成・保管は必要なのか?」

いままでの手続きでは当たり前のように顧問先から委任状を送付してもらい保管していましたが、
実際の取扱はいかがなものかと愛知県と東京都の年金事務所に確認をしてみました。

確認をしたところ
【「届出意思確認済み」の言葉通り、口頭確認でもきちんと出来ていれば作成・保管ともに不要】
との回答でした。

紙で証拠を残さない代わりに、「届出意思は口頭で確認する」
「委任状は作成・保管をしない」というルールを顧問先と共有し、
しっかり運用していくことが重要ですね。

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