社会保険関係手続の押印省略について


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2019年3月29日付で、厚生労働省から社会保険関係手続の押印省略について通達が出されました。
【厚生労働省関連リンクはこちら】

現在は必要とされている「一部の社会保険関係手続き」の従業員の自署・押印・委任状について、今後は不要とされる内容です。対象手続きには異動届など、日常的に頻度が高い届出も含まれます。

対象となっている手続き

  • 被保険者生年月日訂正届
  • 被扶養者(異動)届・第 3 号被保険者関係届
  • 年金手帳再交付申請書
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)

弊社で入手している情報(2019年4月5日時点)

現時点では行政から運用ルールが明確化されておらず、委任状などを省略することで手続きの保留や返戻となる事例があることが分かりました。運用ルールが明らかになりましたら、「台帳」のシステム対応をおこなってまいります。

弊社で入手している情報(2019年4月26日午前9:00時点)

2019年4月24日頃、日本年金機構事務センター(東京、愛知)に問い合わせましたところ「2019年5月1日から委任状なしでの手続きの取り扱いを開始する(委任状をつけての申請も不備がなければ受付ける)」との情報を得ておりました。

そして本日、年金機構からも正式に案内が発表されました。詳細はこちら

ただし、委任状を省略するには備考欄に「届出意識確認済み」の文言を入れる必要があるとのことです。

5月1日からの「台帳」での処理方法

現在弊社ソフト「台帳」は、従来の取り扱いに準じ、委任状の添付が必須となっていますが、2019年5月1日より個別パスワードによるプログラム提供により、委任状が省略できるようプログラムを公開いたします

5月1日以降、「台帳」起動時のお知らせに個別パスワードの案内が表示されます。委任状なしでの申請をご希望の方は、起動時のお知らせをご確認いただきますようお願い申し上げます。

※本プログラムは、取り急ぎご用意するものでございます。備考欄の「届出意思確認済み」の文言は自動入力に対応しておりません。今後、社内で検証・実績を踏まえた上でプログラムに組み込む予定でございます。恐れ入りますが、当面は備考欄への直接入力をお願いいたします。

本プログラム提供は、2019年5月1日以降に限ります。本プログラムの先行提供はお受けできかねます。

※本プログラムに関する弊社サポートセンターへのご質問は、2019年5月7日以降に順次回答させていただきます。