【特例延長】新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の改定について

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず令和2年4月より特例により翌月から改定可能でしたが、対象期間延長などの情報が出されました。

厚労省の案内はこちら

手続き対象となる方 パターンその1
下記3つすべてに該当する方です。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方 ※延長により、令和2年8月から令和3年3月も対象期間へ(2020年12月25日追記)
  • 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬
    月額に比べて2等級以上下がった方
    ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
  • 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

手続き対象となる方 パターンその2
下記3つすべてに該当する方です。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月又は5月に報酬が著しく低下し、5月又は6月に特例改定を受けた方
  • 8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い方
  • 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

手続き方法

  • 用紙にて管轄の年金事務所へ郵送(窓口での受付も可)
  • 電子申請(e-Gov直接入力方式)

申請書類は、年金機構HPよりダウンロードしてご使用ください。

本特例について、弊社ソフト「台帳」では申請様式・電子申請に関する機能対応予定はございません。

  • 本特例に対応する様式や仕組み(電子申請を含む)は一からプログラムを作成するような内容であること
  • 今回の特例で利用可能なのは「e-Gov直接入力方式」(業務ソフトから簡単に電子申請できないもの)かつ「台帳」搭載の「月額変更届(CSV方式)」と異なり、作成した様式を画像添付する方式であること

その他
「台帳」で報酬の総額(1か月分)と標準報酬の等級差を調べる方法はこちら
※上記は等級差を調べる方法のみのご紹介です。対象者の申請時には、特例申請様式を年金機構HPよりダウンロードしてご使用をお願いいたします。