【労基法改正】36協定等の電子申請を社労士が行う場合

36協定等の提出を社労士が電子申請で行う場合、事業主の電子署名が不要になります

平成29年12月1日、労働基準法が一部改正されました。
社労士の電子証明書を使って、36協定や就業規則が申請ができるようになりました。(以前は、事業主と社労士の電子証明書が必要だったため、電子申請率が1%以下という低い利用率でした)

弊社ソフト『台帳』での36協定等の電子申請について

12/7現在では、36協定等の電子申請はe-Govの直接申請(ソフトを経由しない申請方法)のみ行える状況のため、弊社では対応を見合わせております。

最新の情報については、改めてご案内いたします。