お知らせ

【うりあげ君】インボイス制度の開始(令和5年10月1日)に伴うアンケートのお願い

いつも『うりあげ君』をご利用いただきありがとうございます。

インボイス制度の開始に伴い、『うりあげ君』において
インボイス制度に対応した請求書様式の追加を予定しております。

今後の対応予定について

ソフト内の請求書様式をユーザーの皆様が、ご自身に合わせて改変が可能という、
『うりあげ君』の仕様上、既存の請求書様式に変更を加えるのではなく、
インボイス制度に対応した請求書様式を新たに追加させていただく予定です。

今後の税制改正等に伴う書式変更に随時対応していくため、
『うりあげ君』に備えている請求書の様式を削減し、
いち早く対応を行いたいと考えております。

ユーザーの皆様が良く使われている請求書の様式をアンケートにてお聞かせいただき、
ご不便の無い形でのインボイス対応を進めて参りたいと考えております。

アンケート

大変お手数ではございますが、下記のアンケートにご協力いただけましたら幸いです。

回答対象者:『うりあげ君』をご利用のユーザー様
回答期限 :2022年1月31日

※2022年2月1日追記
アンケートを終了いたしました。ご協力いただきありがとうございました。

[参考]インボイス制度とは

<仕入税額控除について>

買手が消費税を納税する際の「消費税額」は、「課税売上に係る消費税額(売上税額)」から「課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)」を控除した金額で計算されます。

<適格請求書(インボイス)について>

「適格請求書発行事業者」の登録を受けた「課税事業者」のみが発行可能で、
売手が買手に対して正確な税率を通知する為に使用します。
「適格請求書発行事業者」を証明する「登録番号」など一定の事項の記載が必須です。

<適格請求書発行事業者の登録について>

登録要件:「課税事業者」であること
提出先:所轄の税務署
登録申請期間:令和3年10月1日~令和5年3月31日

<令和5年10月1日~>

◎商品の売手側(ユーザー様)
買手である取引相手から求められたときは、「インボイス」を交付する義務があります。
※また、交付したインボイスの写しの保存が必要です。

◎商品の買手側(ユーザー様の顧客)
「仕入税額控除」の適用を受けるために、
「適格請求書発行事業者」の売手から交付を受けた「インボイス」の保存等が必要です。

<免責事業者に関する注意点>

これまでは売手が「免税事業者」であっても「課税事業者」であっても、
買手は「課税事業者」であれば「仕入税額控除」を受けられました。

しかし、インボイス制度下においては売手が「免税事業者」であった場合に、
「課税事業者」である買手は「仕入税額控除」を受けられなくなります。

本来控除可能だったはずの税額は、売手であり
「免責事業者」の負担として納付義務が発生します。

つまり、「インボイス」を発行出来ない「免責事業者」(多くの場合小規模事業者)は、
顧客に「課税事業者」が多ければ多い程、税負担が増加します。

<参考リンク>

政府によるインボイス制度の特集ページもございますので、ご参考までに以下のリンクにてご覧ください。

[外部リンク(国税庁サイト)]特集 インボイス制度

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