2021年4月より、36協定届の様式が新しくなります。
背景
第163回労働政策審議会労働条件分科会にて、労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しが議論、了承されました。
本見直しの目的は、かねてからのデジタルガバメントの推進(=手続きのデジタル化)に加え、新型コロナウイルス感染防止を踏まえ、これを契機としたアナログ行政の全廃、テレワークの定着・普及、そして生産性向上などが挙げられます。
一般的には、労使協定を兼ねた36協定届を作成し、届出をおこなう事が多いです。
手続きが簡素化されるように見えるものの、協定の締結・届出方法によっては、従前どおり届出書に押印または署名が必要です。
第163回労働政策審議会労働条件分科会の資料はこちら
施行規則第17条第1項の規定により、法第36条第1項の届出は様式第9号によって行えば足り、必ずしも36協定の協定書そのものを提出する必要はないが、 当該協定書は当該事業場に保存しておく必要があること。また、36協定を書面で結ばすに様式第9号のみを届け出たとしても、時間外労働等を行わせることができないことはいうまでもないこと。
なお、様式第9号に労働者代表の押印等を加えることにより、これを36協定の協定書とすることは差し支えなく、これを届け出ることも差し支えないが、この場合には、当該協定書の写しを当該事業場に保存しておく必要があること。
(昭和53.11.20 基発642号、昭和63.3.14 基発150号、平成11.3.31 基発168号)
様式変更のポイント
- 新設:36協定届の協定当事者に関するチェックボックス
- 削除:36協定届における労使の押印欄
- 36協定届の記名押印又は署名が省略出来ない場合
- 36協定届の記名押印又は署名が省略出来る場合
労使協議して労使協定書を兼ねた36協定届を作成・押印→届出をおこなう場合
労使協議して労使協定書を作成・押印→協定書の内容を36協定届に転記して作成→届出をおこなう場合
※押印は、上記いずれかの手続きで必ず1度は発生します。押印の取り扱いは、紙でも電子申請でも同じです。
厚労省労働基準法関係様式のダウンロードはこちら
厚労省リーフレットはこちら
旧様式・新様式の取り扱い
様式の取り扱いについては下記をご覧ください。(厚労省リーフレットより抜粋)
実務上、労使の押印省略はどんな時に役立つか
起算日までに労働基準監督署に36協定届が到着していないと、協定書の効力が発生しない為、それまでの残業は違法になってしまいます。
また、届出期日を過ぎると、期日が過ぎたことがわかるスタンプを書類に押されてしまいます。これでは社労士としての面目が立たなくなります。
それゆえに、期日を過ぎてからの提出は絶対避けたいものです。
労使協定の締結が協定期間間際になってしまっても、協定期間内に36協定届を電子申請しておけば上記のような事例は回避できる可能性があります。
※36協定は、業務ソフトから簡単に電子申請がおこなえる手続きではないため、e-Govから直接電子申請をおこなう必要があります。
セルズが解説する“【36協定】e-Govからの電子申請方法を動画で解説!!”はこちら
以下に記載するバージョンアップでご提供する新様式におきましても、業務ソフトでの電子申請には対応出来ません。
弊社ソフト「台帳」の対応
36協定新様式は、2021年3月中の提供を予定しております。
2021年2月17日(水)追記
Ver10.00.25にて新様式に対応いたしました。
Ver10.00.25へのアップデート内容(20210217)