2021年2月16日(火)に埼玉県会社会保険労務士会主催の「電子申請業務ソフト研修会」に参加しました。
「Zoom」を用いたWEB開催でした。
行政手続きの「押印省略」や「36協定」の届出方法など、今の手続き業務に直結する最新情報を中心にご説明いたしました。
変化が激しい時代に手続き業務のフローで迷わない為には、「電子申請」を含む手続き業務の動向をいち早く把握しなければいけません。
研修会でご説明した内容が「紙で届出をするべきか、電子申請で届出をするべきか」などについて判断するための一助となれば幸いです。
当日の内容
- 押印省略可能な今、紙と電子申請の選択見極めポイント
- 算定基礎届、賞与支払届の総括表廃止の動き
- 「台帳」を使った電子申請デモンストレーション
- 「台帳活用事例」介護世代の従業員の確認
- 弊社勉強会のご案内
※上記PDFファイルが開かない場合はこちらからご覧ください。
紙と電子申請の選択見極めポイント(36協定の場合)
昨今、行政から全国の事業所向けに「36協定」の押印省略と電子申請利用促進についてのご案内が届いております。
押印省略は紙の手続きに関するものですが、紙と電子を完全に切り分けて考えることは出来ません。
紙で申請する場合の取扱については以下の記事をご覧ください。
36協定届の様式が新しくなります(2021年4月〜)
電子申請は元々押印の省略が可能ですが、その他に以下のメリットやデメリットが考えられます。
【36協定を電子申請で届出するメリット】
- いつでも送信が出来るため、締め切り間近の届出でも間に合う
- 郵送にかかる費用やお時間を節減できる
- 2021年3月末から電子申請に限り、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても本社一括届出が可能※
※本社一括届を電子申請する場合、厚労省が提供する「一括届出事業場一覧作成ツール」で作成したデータを添付することで、一括する拠点を報告します。
これまでは本社と拠点で「業務の種類」が異なる場合は用紙を分けていましたが、現在の上記ツールでは分けることなく一括で報告が出来るとの情報を得ています。
詳しくは提出先の労働基準監督署にご確認下さい。
【36協定を電子申請で届出するデメリット】
- 業務ソフトでの電子申請に対応していない※
※「36協定」は「台帳」をはじめとする業務ソフトでの電子申請が出来ません。
よって、「e-Govサイト」で電子申請を行っていただく必要がございます。
この「e-Govサイト」の操作に慣れるまでは、届出までに時間がかかってしまうことが考えられます。
◆弊社では「e-Govサイト」で「36協定」を作成する手順を動画で解説しております。
[36協定の動画はこちら]
紙か電子かの選択
上記のように電子申請にもメリット・デメリットがございます。
パソコン操作への抵抗感の有無や事業所の状況などによって、紙か電子かのご選択は様々かと存じますが、行政からは電子申請の利用が積極的に案内されております。
一度も「e-Govサイト」での電子申請を試されたことの無い方は、ぜひ一度お試し下さい。
弊社勉強会のご案内
弊社では、「電子申請を始めたいけれど何から始めたらいいか分からない方」や「電子申請の最新情報を把握したい方」、「さらに業務改善を進めたい方」など習熟度に応じた無料の勉強会を開催しております!
「e-Gov」と業務ソフトの違いについてご説明する講座もございます。
ご興味のある方は、ぜひ下記よりお申込み下さい!
終わりに
今後もこのような研修会の機会があれば積極的に参加させていただきます。
当日ご参加いただきました先生方、また研修会を主催していただきました埼玉県会の皆様、誠にありがとうございました。