2020年8月1日に被保険者期間の計算方法が改正されました。
これまでは、離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に賃金支払の基礎日数が“11日以上”あれば1カ月と計算されていました。
今改正で1カ月とする為の要件が追加されました。
具体的には、
- 8月1日以降の離職者を対象に、
- 賃金支払の基礎となった労働時間数が“80時間以上”ある月も1カ月として計算
以上が追加点となります。
実務上は、原則11日以上でカウントした上で12カ月分に満たなかった場合のみ、その期間のタイムカードを頂いて集計する運用方法になるかと存じます。
(例えば被保険者期間が13カ月しかなく、そのうち2カ月が11日未満の場合等)
その場合は、今改正に伴う様式の変更は無い為、離職票の「備考欄」にて該当月の労働時間数を記入して頂きます。
※参照元
□被保険者期間の算定方法が変わります
□雇用保険事務手続きの手引き(第5章被保険者についての手続き)
□雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年8月1日以降)
「台帳」ユーザー様は以下の方法でご対応下さい。
「台帳」での対応方法
賃金備考の入力
イメージ画像のように備考欄にて該当期間の労働時間数を直接ご入力下さい。
※手動の入力となります。
- 備考欄の文字数は16文字が上限です。足りなくなった場合は、複数行に分けてご入力下さい。
- e-Govの仕様により、全角の文字、数字のみしかご利用いただくことができません。半角数字、ドット、スラッシュ等の記号はご利用いただけませんのでご注意ください。