社会保険労務士の電子申請における事業主の電子署名の省略について
社労士連合会HPにて、電子申請に利用する「提出代行証明書」の取り扱い変更に関する通知が発表されました。
(2020年4月1日より、特定法人の電子申請義務化がスタートしました。それと同時に、GビズIDによる電子申請がスタートすることに伴う様式・取扱の変更です。)
※「GビズID」とは、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。無料で取得できるアカウントで、電子証明書がなくても電子申請が可能になります。
なぜ「提出代行証明書」が変更となったのか?
2020年4月1日より、GビズIDで電子申請が可能となりました。
GビズIDによる申請は「ID・パスワード」を利用しておこなうのですが、社労士が申請する場合、仕組み上「社労士かどうかを確認する方法」がありません。
(運用上、社労士からの申請であることを証明するため、GビズIDのアカウント利用者情報の「部署名」欄に社労士登録番号を入力することとなっています。)
また、その申請者が社労士であることの確認をおこなうために「提出代行証明書」に社会保険労務士証票コピー貼付をすることとなったのです。
一方、従来から存在するe-Gov方式の電子申請では、「社労士の電子証明書」により社労士であることの確認ができます。よって、「提出代行証明書」には社会保険労務士証票コピーの添付は不要です。
弊社ソフト「台帳」で行う電子申請はどう変わる?
弊社ソフト「台帳」で行う電子申請は、GビズIDを利用しない「e-Gov方式(社労士の電子証明書を利用)」です。
e-Gov方式で使用する「提出代行証明書」は、以下のような取り扱いです。
- ①2020年3月31日までに委託関係があり、2020年3月31日以前の日付で提出代行証明書(継続委託用)を事業主から受託しているもの
変更なし(そのままご利用いただけます)
- ②2020年3月31日までに提出代行証明書(※個別委託用)を事業主から受託しているもの
2020年3月31日廃止→2020年4月1日以降は利用不可
※「個別委託用」は、スポット契約等で一部の業務を事業主から受託する場合に利用することがありました。
- ③2020年4月以降に提出代行証明書を新規取得/内容変更し事業主から受託するもの
提出代行証明書(新様式)を取得、社会保険労務士証票コピー貼付は不要
弊社ソフト「台帳」をご利用のユーザー様へ
「台帳」で電子申請ご利用のユーザー様は、①の様式を保存いただいているかと存じます。委託に変更がない限りそのままご利用いただけます。
※なお、上記①②の様式を「台帳」より出力することが可能ですが、2020年4月1日以降、新規顧問先様向け、内容変更のある顧問先様向けは③の様式をご利用ください。
※弊社ソフト「台帳」を使用しない電子申請で、「GビズIDでの申請利用」の場合には③の様式が必要です。
上記③の新様式につきましては、今後の「台帳」バージョンアップで対応を予定しています。
対応時期につきましては、弊社HPやメルマガ等でご案内させていただきます。
2020年4月24日追記:新様式対応のためのプログラムのご用意ができております。恐れ入りますがこちらをご覧ください。
③の様式を急ぎご利用の方は、お手数ですが社労士連合会HPもしくは日本年金機構HPより様式を取得いただけますようお願い申し上げます。
上記③の新様式につきましては、V10.00.17バージョンアップにて対応しました。