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社会保険適用拡大に伴う年金支給停止の経過措置

平成28年10月から、社会保険適用拡大となります。
パートタイマーの働き方が注目される一方で、気になるのは「年金を受給している人」です。

在職中の方が年金を受給する人は、年金額の一部または全部が支給停止となることがあります。在職老齢年金は、下記の方が対象となります。

  • 厚生年金保険の適用事業所に勤務し、70歳未満で厚生年金保険に加入している方
  • 70歳以上で厚生年金保険に加入している方

制度の施行に伴い、年金受給者で社保該当になった方は、当然社会保険に加入することになります。それによって、これまで満額受給していた年金が、社会保険への加入により支給停止になる可能性が出てきます。
支給停止条件は、受給している「年金額」と「標準報酬月額」によって異なりますが、「社会保険料の負担」+「年金の支給停止」は大きな負担になります。

特に、特別支給の老齢厚生年金を受給している65歳未満の人のうち、厚生年金被保険者期間が44年以上ある長期加入者や障害者の特例対象者についてみると、老齢年金の定額部分が支給されており、厚生年金保険に加入することで年金の定額部分が全額支給停止となり、支給停止額がかなり大きなものになります。

定額部分の全額支給停止の措置については、平成28年10月1日に被保険者になったときなど一定の要件を満たす場合に、定額部分の支給停止を行わないこととする経過措置が検討されています。

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