行政手続きの押印省略と弊社ソフトの対応について

2021年02月05日

  • お知らせ

政府の方針により行政手続きにおける押印原則が見直され、
社会保険手続きや税務手続きをはじめとする各種届出において押印省略が可能になります。
また、各種届出の様式から押印欄が削除されます。

実務における押印省略の取り扱い

押印欄が削除される手続きについて、当面の間は押印欄のある旧様式でも提出が可能です。
旧様式で提出する場合についても押印省略は可能です。

しかし、旧様式にて提出を行うと追加の添付書類が発生する手続きも一部ございますのでご注意ください。
例えば36協定で4月1日以降に旧様式を用いた場合、押印の省略は可能ですが「押印欄を二重線で削除」、
「新様式のチェックボックスに該当する追加書類を添付」する作業が発生します。
◆参考:労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A(厚生労働省資料、4ページ目1-4)

恐れ入りますが、詳しくは各提出先機関にお問い合わせ下さい。

2021年2月17日(水)追記
※「台帳」ではVer10.00.25にて36協定の新様式に対応しております。
Ver10.00.25へのアップデート内容(20210217)

弊社ソフトの対応

押印省略に伴う様式変更について「台帳」では、順次バージョンアップにて対応いたします。
未対応分の様式変更については今後のバージョンアップをお待ちください。

押印省略の背景

デジタル時代を見据えた手続きの簡素化、また新型コロナウイルス感染防止やテレワーク勤務者の増加等を理由に、
対面の事務処理が必ず発生する押印原則の見直しが繰り返し議論されてきました。

内閣府を中心に「どうしても残さなければいけない手続きを除き、押印原則を見直す」という考え方の下、
民間から行政への手続きの99%以上が押印省略の方針となりました。

この押印省略は行政手続きにおける国民の負担を軽減し、国民の利便性・生産性の向上を図ることが目的です。
押印省略により、例えば「押印のために出社しなければいけない」などの状況を避けることが出来ます。

しかし、全ての様式が押印省略の対象にはなっておらず、
労使協定等の一部の届出に関しては締結の証明として一度は押印をしなければなりません。

◆参考:36協定届の様式が新しくなります(2021年4月〜)

備考:押印について
日本では印鑑の印影が文書の成立を証明すると広く考えられていますが、元々証明に必須ではありません。
政府も、「特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても契約の効力に影響は生じない」という見解を示しています。
◆参考:押印に関するQ&A(経済産業省)

現在の手続き業務について

現在、手続き業務は「業務ソフトでの電子申請」「e-Govサイトでの電子申請」「紙・郵送による申請」の中から、社労士事務所様・顧問先様にとって最適な申請方法をお選びいただくことになっています。
電子申請義務化対象の特定法人であれば、義務化対象手続きに関しては必ず電子申請で提出します。

押印省略により、「紙・郵送による申請」は間違いなく簡素化されます。
しかし、全ての事務作業が簡素化されるわけではありません。
また先述のとおり、全ての様式が押印省略の対象にはなっていない点についてもご注意ください。

紙か電子申請かの選択をされる際は、パソコン操作への抵抗感の有無なども影響するかと存じます。
以下に「業務ソフトでの電子申請」「e-Govサイトでの電子申請」のメリットや注意点を整理しておりますので、今後申請方法をご選択いただく上での参考にしていただければ幸いです。

「業務ソフトでの電子申請」「e-Govサイトでの電子申請」のメリット

  • 窓口に出向く交通費や紙の郵送・印刷などにかかるコスト、
    また郵送に付随する送付状作成作業の時間等を削減出来ます。
  • 「台帳」などの「業務ソフトでの電子申請」を行う場合、
    申請内容や公文書をソフト内の個人情報と紐付け、簡易的に操作・管理が出来ます。

「業務ソフトでの電子申請」「e-Govサイトでの電子申請」の注意点

  • 共に「電子証明書等」を用いた電子署名が必須です。
  • 「業務ソフトでの電子申請」が出来ない様式が有ります。 ※1
  • 「e-Govサイトでの電子申請」は「e-Govサイト」上で申請情報の入力と公文書の管理を行います。 ※2

※1
現在「台帳」等の業務ソフトで手続きが出来ない様式に関しては、「e-Govサイト」で電子申請を行わなければなりません。
(「36協定」や「育児支援申請」がこちらに該当します。)

※2
「e-Govサイトでの電子申請」は、申請情報の入力や公文書の管理を全てサイト上で行う仕様であり、「台帳」の「電子申請データ一覧」での進捗確認や公文書等の取得はできません。
そのため申請情報の入力を一から行っていただく他、公文書に基づく個人情報の変更も「台帳」へ反映できないなどのデメリットがございます。
また、「控え」が発行されない手続きがあることも報告されています。

押印省略可能な手続きについて

各機関から公表されている押印省略可否の予定について、以下にまとめております。
厚労省関連の手続きにおいても、金融機関に届出を行う手続きが押印存続予定の傾向にあります。