【台帳活用動画 2020年度 算定処理】

「台帳」でおこなう算定基礎届処理を解説した動画をご用意しました。

2020年は新型コロナウィルスの影響から、算定対象期間中に休業する事業所もあります。
この休業の場合の処理方法や、算定処理に必要なデータの事前準備確認から電子申請までを解説します。

  • 休業があったら、どのように処理をすればいいのか
  • 算定基礎届は初めて電子申請する
  • 入社間もないスタッフに、今年初めて算定処理をしてもらう

このような方は、ぜひ動画を視聴して業務にお役立てください。

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事前準備編

  • 会社情報の入力必要項目
  • 個人情報の入力必要項目
  • 給与データ(対象データ3か月分)
  • 遡って2019年度中の月変処理をする場合こちら

会社情報で算定基礎届に必要なデータは、基本データ、社会保険、労働時間、電子申請タブ(※電子申請する場合)になります。
事業所整理記号や事業所番号は多くの社会保険手続きで使用し、法人番号や賞与支払月は算定総括表に使用しますが、空欄であればこの機会に登録しておくことをお奨めします。

個人情報の入力必須項目は、未登録箇所があると社会保険被保険者としての抽出から漏れてしまうため原因にもなるため、確認しておきましょう。
図1

図2

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データ作成

  • 算定処理の画面の見方
  • 二以上勤務者や月変該当者はどう手続きする?
  • 日数等入力:パートタイマーの場合
  • 日数等入力:算定対象期間中に社保取得し、満額支給ではない月がある場合
  • 日数等入力:休業があった場合①7月1日時点で休業が継続
  • 日数等入力:休業があった場合②7月1日時点で休業が解消済み
  • 年間平均の保険者算定
  • 届出用紙の印刷

算定対象者で表示されない被保険者がある場合は、社保取得日の登録があるか、健保Noは登録されているか、個人情報と給与データともに健保Noが重複しているデータは無いかご確認ください。

算定対象期間中に休業があり、低額な休業手当が支払われている場合は
7月1日時点で休業が解消しているか、解消していないかにより処理が異なります。
※解消していない場合は、休業のあった月も含めて通常通り算定します。※
7月1日時点で休業が解消している場合は、休業のあった月にチェックを入れ、休業していない月だけで算定します(休業チェックのない月だけで修正平均が計算されます)。
図3

年間平均の保険者算定は一年分の給与データを参照し、17日未満の月の有無も確認する必要があるため通常の手続きよりも煩雑な処理です。しかし、社会保険の軽減に関心のある事業所にとっては、可能性のある被保険者があれば提案にも繋がります。該当者全員ではなく、一部の被保険者だけでも年間平均の保険者算定をおこなえるため、参考資料を基に提案してみてはいかがでしょうか。
図4
 

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算定総括表の作成

  • 算定総括表単独の電子申請は、算定対象者がいないか総括表を提出し忘れた場合のみ利用
  • PDFファイルの作成だけでなく、保存データ作成も忘れずにおこなう

算定基礎届総括表の作成ポイントは、社会保険に加入していない給与受給者です。
台帳に登録されている情報では生年月日が未登録で年齢が分からなかったり、就業形態などが分からない対象者が少なくありません。事前に事業所へヒアリングしておく必要があります。

算定総括表の情報は、社会保険の調査時があるときには参考データとなります。労働時間が長いけれど社会保険に加入していない給与受給者は、注意しておく必要があります。

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算定基礎届の電子申請

  • 仕様チェックプログラム(Ver12)のインストールと社労士コード(8桁)の登録を確認
  • マスター設定:通番ルールは年金事務所単位
  • 被保険者選択:氏名に環境依存文字や文字数超過があれば都度直して登録し、その次の人から一括登録
  • 被保険者選択:報酬額や合計が1,000万円を超える場合は9999999円に修正して登録
  • 被保険者選択:データ作成後、仕様チェックプログラムでエラーチェックをおこなう。備考欄に/.の記号を入力するとエラーとなるので注意。
  • 申請データ作成:届出件数と算定対象者数が一致するか確認し、総括表を添付

電子申請では被保険者の氏名、カナで一括登録が途中で止まってしまうケースが多々あります。正式な氏名は社会保険資格取得時に届け出ているため、算定では代替文字に置き換え、文字数が長い場合は省略して電子申請の形式に合わせて変更し申請します。

図5

データ登録後の仕様チェックプログラムは、以前は自動でチェックをすることができた時期がありました。現在はセキュリティの関係上、手動で提出方法の指定>ファイルの場所を右クリックして貼り付け、チェックする必要があります。

図6

算定の電子申請データは7月1日~10日以外でも申請できます。ただし、当年データを6月中に電子申請をすると提出先によっては受理されず、返戻されることもあるため6月中は未送信の状態にしておき7月以降に申請します。
※動画ではデータ作成までのご案内となっていますが、7/1以降はそのままデータの送信処理をおこなってください。7/1より前に作成した算定基礎届の電子申請データも送信処理が必要です。

公文書は申請から1週間~最大2か月程度で交付されます。2020年10月から月変や賞与支払届の公文書は、1被保険者1ページの形式で公文書が交付されるようになりました。算定基礎届も、2020年度は昨年の一覧形式ではなく1被保険者1ページの形式で交付される見込みです。

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