令和2年度補正予算
小規模事業者持続化補助金 「コロナ特別対応型」
新型コロナウィルスの影響により、顧問先との非対面型のコミュニケーション手段が急遽必要になったり、社労士事務所内での従業員のテレワーク導入が急がれたりといった状況で、その導入費用面において何かとお困りのことも多いのではないでしょうか?
令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 「コロナ特別対応型」では、従来の小規模事業者持続化補助金「一般型」と比較して、下記3種に分類される投資にかかる費用をより手厚く補助する内容となっています。
- サプライチェーンの毀損への対応
→ 顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと - 非対面型ビジネスモデルへの転換
→ 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと - テレワーク環境の整備
→ 従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※2.新型コロナウイルス感染症の拡大による営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、その事業全般に広く使える給付金である「持続化給付金」とは異なり、「持続化補助金」は、使途を限定しており、小規模事業者等が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を補助します。
小規模事業者持続化補助金
「コロナ特別対応型」と「一般型」の概要比較
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。
なお、複数の類型に合致する場合は、投資額の合計額が補助対象経費の6分の1以上であれば支援対象となります。
対象事業主 | 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人 |
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主な要件 |
※PC・タブレット・WEBカメラ等のハードウェアの購入費用は対象外 |
補助額 |
・補助率 A類型:補助対象経費の3分の2以内 B・C類型:補助対象経費の4分の3以内 ・補助上限額 100万円 |
コロナ対策とは関係なく、経営計画に基づく、小規模事業者の販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援します。対象とする市場は、日本国内に限らず、海外市場も含むことができます。
また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。例えば看板、チラシ、HP作成、設備導入にかかる経費も対象となります。
対象事業主 | 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人 |
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主な要件 |
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補助額 | ・補助率 補助対象経費の2/3以内 ・補助上限額 50万円 (特例事業者のみ100万円) |
※特例事業者…屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店。それぞれを規定するガイドラインについては、公募要領を参照して下さい。
助成内容
上記の表にあるように、小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」では、一定の要件を満たせば、「一般型」と異なり補助額の上限が特例事業者か否かを問わず100万円までに拡充されています。
「コロナ特別対応型」、「一般型」に共通する補助対象経費の具体的な内訳には以下のようなものがあります。
- 機械装置等費
新商品を陳列するための棚の購入、新たに労務管理システムのソフトウェアを購入して人事給与管理業務を効率化する、新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入して配送業務を効率化する、新たに経理・会計ソフトウェアを購入して決算業務を効率化する、新たにPOSレジソフトウェアを購入して売上管理業務を効率化する - 広報費
新たな販促用チラシの作成・送付、新たな販促用PR、新たな販促品の調達・配布、ネット販売システムの構築 - 展示会出展費
国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 - 開発費
新商品の開発 - 資料購入費
新商品の開発にあたって必要な図書の購入 - 雑役務費
新たな販促用チラシのポスティング - 借料
国内外での商品PRイベント会場借上 - 専門家謝金
ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導・助言、業務改善の専門家からの指導・助言による長時間労働の削減 - 委託費
新商品開発に伴う成分分析の依頼 - 外注費
舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)、従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装 - その他に旅費、専門家旅費、設備処分費などあり
弊社の提供する統合労務管理システム「台帳」などの導入費用も、もちろん小規模事業者持続化補助金による助成対象となりますが、「コロナ特別対応型」で申請をする場合には、A類型、B類型、C類型のいずれかに分類される補助対象経費を、全体の補助対象経費の6分の1以上にする必要があります。
A類型、B類型、C類型の具体例としては以下のようなものがあります。
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の供給を継続するための投資
・コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資
B類型:「非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。
C類型:「テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ
・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入においては申請可能となります。
申請について
申請方法 | 郵送 ※7/14現在、電子申請については依然準備中 |
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締め切り | 第1回受付締切、第2回受付締切は終了。 第3回受付締切 2020年8月7日(金)【郵送:必着】 第4回受付締切 2020年10月2日(金)【郵送:必着】 |
申請方法 | 郵送または電子申請(Jグランツ) |
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締め切り | 第1回受付締切、第2回受付締切は終了。 第3回受付締切 2020年10月2日(金)【最終日当日消印有効】 第4回受付締切 2021年2月5日(金)【最終日当日消印有効】 |