消費増税の機会で資金繰りを有利に
10月に予定されている消費税の引き上げまで、2か月とちょっとになりました。
消費増税前にサービスや商品購入を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でも、ちょっと待ってください!
実は納税額の計算方法によって、増税前に商品を購入した方が有利な場合と、増税前に購入しても変わらない場合があることをご存知でしょうか。
増税前に商品を購入した方が有利なケースは、以下の2パターンです。
①消費税の免税事業者
②簡易課税を選択している事業者
事業者は大きく分けて以下のいずれかに該当します。
①消費税の免税事業者・・・有利
②簡易課税を選択している事業者・・・有利
③原則課税の事業者・・・影響なし
今回、増税前に商品を購入しても変わらない(影響を受けない)のは③の「原則課税の事業者」です。この原則課税とは、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた差額を納税する方法で、増税前後のどちらで仕入れを行っても手元の資金に影響はありません。
それに対して簡易課税は、売上に対して各業種に応じた「みなし仕入れ税率」をかけて消費税の納税額を算出します。したがいまして、増税前に仕入れを行った方が仕入れ時の支出が少なくなるため、手元に残る資金は多くなります。
また、免税事業者に関しては消費税の納税がないため、簡易課税と同様に、増税前に仕入れた方が手元に多く資金が残ります。
このように、消費税の計算方法によって有利な選択が変わってきます。
消費税増税の機会に、自社の会計処理方法を把握して、自社の資金繰りに有利な選択を検討されてはいかがでしょうか。
安藤税理士法人
税理士 安藤尚志監修