【コロナ月変】1ヶ月分の報酬と従前の等級を比較する方法

【コロナ月変】1ヶ月分の報酬と従前の等級を比較する方法

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当すれば、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。

新型コロナウイルスの影響で休業し、かつ休業手当を100%未満で支払っている事業所であれば対象となる可能性がありますね。
厚労省の案内はこちら

手続き対象となる方 パターンその1
下記3つすべてに該当する方です。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方 ※延長により、令和2年8月から令和3年3月も対象期間へ
  • 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬
    月額に比べて2等級以上下がった方
    ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
  • 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

手続き対象となる方 パターンその2
下記3つすべてに該当する方です。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月又は5月に報酬が著しく低下し、5月又は6月に特例改定を受けた方
  • 8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い方
  • 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

 

「台帳」では、取り急ぎ既存の仕組みを使用し「1ヶ月分の報酬と従前の等級差を比較する方法」があります。

ご注意
※「月額変更届」の既存の仕組み上、「台帳」の給与データに3ヶ月分給与が入力されていて、3ヶ月とも給与額が「ゼロ」ではない方を対象として読み込みます。
※仕組み上、現在の個人情報の等級と報酬総額を比較します。上記の「パターンその1」でご紹介したケースの令和8月や9月の下がった報酬と、過去の個人情報の等級との比較は出来かねます

  1. 処理ファイル「月額変更届」を開きます。
  2. コロナ月変

     

  3. 「条件入力」ボタンをクリックし、等級と比較したい報酬月を含む3ヶ月の最初の月を指定します。
    画面の通り、「2等級以上の者のみ表示する」「個人番号がCellsドライブに登録されている場合、70歳以上被用者の個人番号を取得して一括登録」のチェックは外します。最後に、実行をクリックします。
  4. コロナ月変

     

  5. 画面上にデータが読み込まれたら、「支払基礎日数」で、1ヶ月の対象としたい月以外の日数をクリアします。(パターンその2の場合は、8月以外の日数をクリアします。)
  6. コロナ月変

     

  7. 画面右の「新報酬」と等級差を確認し、2等級以上下がっているかどうかを確認します。(3ヶ月平均には1ヶ月分の報酬が読み込まれていることを確認してください。)
  8. コロナ月変
    ※大人数のチェックをおこなう場合は、目視ではなく「ファイル出力」をして別途ファイル加工(並び替え等)していただくのが便利です。

等級差を確認したら、データ保存→個人情報へ適用を

  1. 等級差を確認し、コロナ月変対象者以外は削除します。
  2. データを保存します。
  3. 終了ボタンで画面を閉じます。
  4. 事業所ファイル画面の「ツール」から「標準報酬更新」に進みます。
  5. 保存したデータを読み込みます。
  6. 読み込んだデータで、手続き対象者であることを確認し、「更新」ボタンをクリックします。
  7. 「実行」ボタンをクリックし、「OK」で進むと個人情報に等級が適用されます。

 

ワンポイントアドバイス
コロナ月変の特例が延長となると、どの会社で手続きしたかの管理もしておくと取りこぼしがなくて良いですね。
こちらの管理表で記録していただくのがおすすめです。